産業財産権取得支援事業補助金
令和8年度
区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
- エリア
- 東京都港区
- 機関
- 東京都港区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
対象者
次のすべての要件をみたしている事業者
・法人については、区内に本店登記がされており、当該登記地で引き続き1年以上事業を営んでいること。(履歴事項全部証明書の住所が1年以上前から港区であること)
・個人事業者については、区内に主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいること。
・事業所がバーチャルオフィスではないこと。
・みなし大企業ではないこと。
・(団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・国内での出願であること、また、共同出願ではないこと。 ※国際特許・共同出願は対象外
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。(国又は他の自治体から対象経費の一部でも補助を受けている場合は対象外)
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
・産業財産権を取得した上で、令和9年3月19日(金)までに実績報告書が提出できること。
補助対象
特許権・実用新案権・意匠権・商標権
支援内容
対象経費
・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金交付申請前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税は対象となりません。
その他、申請内容を確認して判断します。
補助金額
対象経費の1/2
●特許権の場合は、上限250,000円
●特許権以外の場合は、上限150,000円
問い合わせ先
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)
電話:03-6435-4620
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝、年末年始は除く)


