脱炭素設備投資促進補助金

中小事業者等の生産性向上及び脱炭素社会の実現を目的に、再生可能エネルギー設備又は省エネルギー設備の導入など、二酸化炭素排出量の削減に資する設備の導入に要する経費の一部を補助します。

対象者

市内に事業所がある中小事業者(医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合など幅広く対象になります。)
注:大企業(みなし大企業を含む)は対象となりません。
詳細は募集要領を確認してください。

支援内容

補助対象事業
 次に掲げるすべての要件を満たす設備を導入する事業。
 1.既存の設備と比較して、二酸化炭素の排出量が年間2%以上削減されること。ただし、新たに再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備等)を導入する場合は除く(注釈1)。
 2.市内に設置される新品の設備。
 3.申請者自らが所有及び使用すること。
 4.本体価格30万円(税抜)以上の設備。
 5.減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められる「機械及び装置」に該当する償却資産であること。
注釈:「器具・備品」に該当するエアコン・冷蔵庫などは対象外です。
 6.以下いずれかの方法により、事前に二酸化炭素排出量の削減の効果が確認されていること。ただし、新たに再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備等)を導入する場合は除く。
  ・平塚市が実施する外部専門家派遣(平塚市脱炭素・省エネアドバイザー派遣事業)
  ・神奈川県が実施する省エネ診断
  ・国等が実施する省エネ診断事業及び外部専門家派遣
 7.再生可能エネルギー設備を導入する場合は、事業所内で、事業用に自家消費を主目的とするものであること。
 8.省エネルギー設備にあっては、既存の設備に対して導入設備の日本標準商品分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。)に掲げる小分類が同一ではないこと(注釈2)。
 注釈1:再生可能エネルギー設備を新規導入(償却資産の取得)する場合、一定の二酸化炭素排出量の削減が見込まれるため、削減率の記載・専門家等の事前確認は不要です。なお、再生可能エネルギー設備を更新等する場合に必要となります。
 注釈2:「8.日本標準商品分類に掲げる小分類が同一ではないこと」は、既存の作業工程の見直しや利用エネルギーの転換支援するための規定です。既存設備の老朽化に伴う更新のための設備導入などは対象外となります。

補助対象経費
 設備導入に要する本体価格及び設置工事費(税抜)
 ただし、設置工事費は設備の導入に必要最低限のものに限る。

補助金額
 〇再生可能エネルギー設備
 補助対象経費30万円以上
 補助率:5分の1
 補助上限額:8万円/kWただし、上限300万円

 すべての経費を市内事業者に発注・支払いした場合または認定事業者※が申請する場合
 補助率:3分の1
 補助上限額:10万円/kWただし、上限500万円

 〇省エネルギー設備
 ・補助対象経費30万円以上300万円未満
  補助率:5分の1
  補助上限額:50万円
 ・補助対象経費300万円以上
  補助率:5分の1
   ただし、すべての経費を市内事業者に発注・支払いをした場合または認定事業者※が申請する場合は3分の1
 補助上限額:200万円

問い合わせ先

産業振興課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125

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