豊島区エコ事業者普及促進費用助成金
令和8年度
豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きい二酸化炭素削減に配慮した省エネルギー機器を導入する事業者に、導入・設置にかかる費用の一部を助成します。
- エリア
- 東京都豊島区
- 機関
- 東京都豊島区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
助成対象者
以下のすべての要件を満たす中小規模事業所を所有又は使用している法人又は個人事業主が対象。
助成は申請者ごとに同一年度内において1回限り。
1.東京都地球温暖化防止活動推進センター等による省エネルギー診断等の結果、機器の更新を提案されていること。また、その診断結果は診断時の前年度又は直近の年間エネルギー使用量に基づいたものであること。
2.省エネルギー診断等受診時の電気、ガス、熱利用、重油等の原油換算エネルギー使用量が年間1500kL未満の豊島区内に所在する事業所、事務所、営業所等であること。
3.申請時点で納付期限の到来している住民税及び事業税等を完納していること。
4.事業を営む当該建築物(賃貸借建築物等の場合は、当該建築物の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ていること。)に機器を購入設置すること。(リースは助成対象外)
5.豊島区暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団並びに同条第2号に規定する暴力団員、及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。
6.公序良俗に反していない等、助成金の交付先として適切であると認められること。
7.政治的又は宗教的な目的を有するものではないこと。
8.令和9年3月15日(月曜)(必着)までに機器設置の完了報告書類を提出すること。
助成対象機器
省エネルギー診断等に基づいて導入する設備(二酸化炭素排出量の削減効果のあるもの。OA機器は除く。)
助成対象となる機器の要件
共通
(1)CO2排出量の削減効果のあるもの(OA機器を除く)
(2)導入する設備は、原則容易に取り外し、移動ができないものを対象とする
LED照明器具は、以下の要件を満たすもの
1.機器の取りつけ方が、つり下げ形、じか付け形、埋込み形又は壁付け形のものであること。(ダクトレール式、卓上スタンドその他のコンセント設備を使用するものは除く)
直管形LED照明器具は、日本照明工業会規格(JEL規格)においてJEL801、JEL802、JEL803規格に対応しているもの
2.工事を伴い、既設照明器具の交換をすること。(LED照明器具からLED照明器具への交換、既設照明器具にそのままLEDランプを装着、器具の一部改造(バイパス工事等)などは対象外)
支援内容
助成金額
機器設置費用の2分の1
1.上限60万円(区の定める環境マネジメントシステム等を取得している事業者)
2.上限40万円(区の定める環境マネジメントシステム等を取得していない事業者)
助成金額は 1,000 円未満の端数は切捨てとする。
「機器設置費用」とは、「機器費」と「設置費用」の合計額とし、消費税は含まないものとする。
・機器費 → 機器本体とその設置に必要な関連部材の購入費
・設置費用 → 工事に係る人件費、機器等の運搬費、既存の機器の処分費等
設置費用が機器費を超えた場合には、設置費用は機器費と同額までとし、その合計を助成対象となる「機器設置費用」とする。
問い合わせ先
環境政策課事業グループ
電話番号:03-3981-2771


