はばたく中小企業投資促進事業補助金

中小企業者の県内への工場立地や施設整備のための設備投資を支援します。

エリア
秋田県
機関
秋田県
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材設備投資
業種
製造業卸売・小売業情報通信業運輸業その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
1000万~5000万円未満
URL
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/33190

対象者

対象業種(企業)
 中小企業者であって、次の事業を営む事業者
 1.製造業(環境・エネルギー型、資源素材型を含む)
 2.情報通信関連型
 3.研究開発型
 4.流通関連業(道路貨物運送業、倉庫業、卸売業等のうち、県を越えた広域物流ネットワークを構築する企業)

補助の要件
 1.設備投資額
  操業時までの投下固定資産額が、土地代を除き1億円以上3億円未満
  ただし、環境・エネルギー型(電気業、ガス業及び熱供給事業等を行う企業を除く)企業の場合、3,000万円以上3億円未満
 2.新規常用雇用者
  Aターン者もしくは新卒常用雇用者 1名以上
 ※投資について、県内への新たな工場等の設置もしくは工場等の増設を伴うものが対象となります。
 ※上記の要件を満たし、事前に、事業内容が本制度の趣旨に合致するか否かについて審査を受けた上、「はばたく中小企業」として知事の認定を受ける必要があります。
 ※申込(計画書提出)日より操業開始後1年以内に達成する必要があります。

支援内容

補助率及び交付限度額
 〇投下固定資産(土地代を除く投下固定資産額)
  基本補助率:5%
  加算分
   1回目 地域未来投資促進法に基づく基本計画に定めた業種:+5%
       環境・エネルギー資源素材分野         :+5%
   2回目 Aターン者等の合算人数(県内の新卒採用者、県外からの転勤者及び転居した家族を含む※)
        2人~4人  +5%
        5人~7人  +10%
        8人~10人 +15%
        11人~    +20%
       非正規雇用者5名以上を正規雇用者として雇用した場合:+5%
 〇交付限度額 3,000万円

補助対象経費
 事業の用に供する資産で、法人税法施行令第13条に規定される次の減価償却資産
 1.建物及びその附属設備
 2.構築物
 3.機械及び装置
 4.工具、器具及び備品
 5.無形固定資産(ソフトウェアのみ)
 ※新規立地企業に限り、機械及び装置、並びに工具、器具及び備品の減価償却資産のうち、工場等の除雪に供する資産を加えます。
 ※事業の用に供していないもの、時の経過によりその価値が減少しないもの及び消耗品等は対象外となります。

問い合わせ先

産業集積課
〒010-8572 秋田市山王3丁目1−1
TEL 018-860-2250 FAX 018-860-3869
エネルギー・資源振興課 エコタウンチーム(環境・エネルギー型、資源素材型のみ)
〒010-8572 秋田市山王3丁目1−1
TEL 018-860-2283 FAX 018-860-3869

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