日野市ものづくり産業開発支援事業補助金

令和8年度

市内ものづくり企業の皆様が行う新製品・新技術の開発促進のために、独立行政法人東京都立産業技術研究センターをはじめとする大学等の施設を利用した際に要する経費の一部を補助します。

対象者

補助対象者
次の1~3の全ての要件を満たしており、下記(ア)若しくは(イ)のいずれかの要件に該当するもの
 1.民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
 2.補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
 3.「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
  (ア)市内に事業所等を有するものづくり基盤産業※1に属する中小企業者※2であり、市税の納税義務者であって、補助金の交付申請時に納期の過ぎている市税を滞納していないこと。
  (イ)市内に本部又は支部を持つ産業団体であること

 ※1「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)に定める、「工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えている技術であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種」を指します。
 ※2「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者を指します。
   詳細は下表をご確認ください。
 
  業種                                | 本金及び従業員
  ・製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・その他|3億円以下、又は300人以下
  ・卸売業                              |1億円以下、又は100人以下
  ・サービス業                            |5千万円以下、又は100人以下
  ・小売業                              |5千万円以下、又は50人以下

支援内容

補助対象経費
大学等が実施する以下に掲げる事項
 1.依頼試験
 2.機器利用等
 3.技術相談等

補助率
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

補助限度額
1事業者あたり年間最大6万円

問い合わせ先

産業スポーツ部 産業振興課 ものづくり推進係
直通電話:042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階

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