大分県物価高騰対応業務改善奨励金

令和8年度

生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。

対象者

(1)令和8年3月31日以前に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和7年4月1日以降に交付決定の通知を受け、令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けていること
(2)令和8年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和9年3月15日までに交付額確定の通知を受けていること

支援内容

〇令和8年3月31日以前に国助成金の交付申請を行った事業者
 【通常枠】
  補助率 1/2
  奨励金上限額 750千円
   (ただし、国助成金の助成額が750千円を下回る場合は、同助成額とする。)
  【重点枠】
   令和7年4月1日以降に国業務改善助成金の申請を行い、事業場内最低賃金を82円以上引き上げた者が対象
  補助率 2/3
  奨励金上限額 1,000千円
   (ただし国助成金の助成額が1,000千円を下回る場合は、同助成額とする。)

〇令和8年4月1日以降に国助成金の交付申請を行った事業者
 【通常枠】
  補助率 2/3
  奨励金上限額 1,400千円
   (ただし国助成金の助成額が1,400千円を下回る場合は、同助成額とする。)
  【重点枠】
   令和8年4月1日以降に国業務改善助成金の申請を行い、事業場内最低賃金を令和8年度大分県最低賃金改定幅を超えて引き上げた者が対象
  補助率 9/10
  奨励金上限額 1,800千円
   (ただし国助成金の助成額が1,800千円を下回る場合は、同助成額とする。)

〇社会保険労務士等への報酬等の支払いに係る支給額
 報酬額の実支出額(年間契約を行っている場合は、奨励金の交付申請手続きを依頼したことで、増加した金額に限る。)と次の上限額とを比較して少ない方の額を支給額とする。ただし、支給額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
 上限額 100千円

問い合わせ先

雇用労働室
〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎本館7階)
(労働相談・啓発班)
Tel:097-506-3351、3352、3353、3354

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