福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
令和8年度 第15次公募
原子力被災事業者が、事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う場合において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進することを目的とします。
- エリア
- 福島県
- 機関
- 福島県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万~5000万円未満
対象者
原子力災害発生時に12市町村で事業を行っていた中小事業者等
支援内容
補助要件
①12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※)」という。)を行う場合
②既に補助限度額に達する交付決定を受けている事業者等が、同じ事業再開等計画について追加投資を行う場合(第15次公募以降に交付決定を受けた場合に限る。同一事業者につき一回まで)
※ 原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む
補助率
①の場合:3/4以内(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内(人件費については1/5以内))
②の場合:1/2以内
補助限度額
補助対象経費(限度額1,300万円)に補助率を乗じた額を上限とします。
ただし、市町村が策定する復興計画に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した申請については、補助対象経費を4,000万円以内(帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除区域における申請の場合は5,000万円)とすることができます。
この適用を受けようとする方は、当補助金の申請書類の提出に際して、12市町村による確認を受けた「市町村復興計画等確認書」を添付してください。
対象期間
補助事業の実施期間は原則令和9年3月31日(水曜日)までとなりますが、当初より事業が申請年度内に完了できない見込みである場合においては、令和9年度末までを補助事業完了予定期日とすることが可能です。
問い合わせ先
経営金融課 事業再開補助金担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel :024-521-8648 Fax:024-521-8685


