山形県プロフェッショナル人材助成事業費補助金
県内企業が山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、プロフェッショナル人材を活用する場合、要する経費の一部を補助します。
対象者
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、プロフェッショナル人材を活用する県内企業(県内に事務所又は事業所を有する企業をいう。)であり、次に掲げる要件に該当するもの。
(1)県税の未納がないこと。
(2)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、総勘定元帳等の帳簿書類を備え付け、知事の要求に応じて、これら書類を提出することができること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行っていないこと。また、これらの営業の一部を受託していないこと。
(4)破産、清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがなされていないこと。
(5)暴力団との関わりを有していないこと。
支援内容
【1】プロフェッショナル人材助成事業(移住型)
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、県内での就業を目的として過去1年以内に県外から県内に移住したプロフェッショナル人材を県内の事務所又は事業所で雇用する場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料(消費税及び地方消費税相当額を除く)
補助率
補助対象経費の合計額の1/3以内
補助上限額
10万円
【2】プロフェッショナル人材助成事業(副業・兼業人材活用促進型【通常枠】)
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、令和8年4月1日以降に副業・兼業プロフェッショナル人材との間に業務委託契約を締結し、県内企業の業務を行う場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料(消費税及び地方消費税相当額を除く)
補助率
補助対象経費の合計額の1/2以内
補助上限額
5万円
【3】プロフェッショナル人材助成事業(副業・兼業人材活用促進型【新規利用枠】)
初めて山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて、令和8年4月1日以降に副業・兼業プロフェッショナル人材との間に業務委託契約を締結し、県内企業の業務を行う場合、これに要する次の補助対象経費に対し補助するものです。
補助対象経費
初めて山形県プロフェッショナル人材戦略拠点の仲介を受けて副業・兼業人材と業務委託契約を締結し、かつ契約期間が6か月以内である場合において、令和8年4月1日から令和9年3月1日までにプロフェッショナル人材紹介会社及び副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った「1.から3.」までの経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
1.プロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料
2.副業・兼業プロフェッショナル人材に対し支払った報酬
3.副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った、副業・兼業プロフェッショナル人材が補助事業の遂行のため県内企業の業務場所までの往復に要した公共交通機関の交通費及び宿泊費
補助率
補助対象経費(1.から3.)の合計額の8/10以内
補助上限額
50万円
問い合わせ先
産業労働部産業創造振興課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2364
ファックス番号:023-630-2128


