中小企業経営革新等応援事業補助金

令和8年度

この補助金は、意欲ある中小企業の方々が滋賀県の経営革新計画の承認または滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画、滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定制度(滋賀県新商品等パイオニア認定制度)などの認定を受けて実施される事業のうち、事業化・市場化段階(市場化ステージ)にある事業を自ら行う場合に、予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、県内中小企業の方々の創意工夫による経営内容の向上を図り、県経済の健全な発展につながることを目的としています。

対象者

補助対象者と必要な条件
 一般枠
  1.経営革新関連
  (1) 経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)
  2.チャレンジ計画関連
  (1) 滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画の認定
  (2) 滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付
 企業間連携促進枠
  複数の事業者で共同で行う事業計画について知事による経営革新計画の承認を受け、当該共同で行う事業計画に従い本県において事業を行おうとする方。
  (会社法(平成17年法律第86号)第2条第3項および第4項で定める親会社および子会社による事業計画を除く)
 パイオニア認定制度枠
  滋賀県新商品等パイオニア認定制度の認定を受け、当該認定を受けた商品・役務について他の事業者と連携し更なる改良を図る方、および連携先の方。
  (会社法(平成17年法律第86号)第2条第3項および第4項で定める親会社および子会社による事業計画を除く)

補助対象事業
 新商品等市場化事業
  (1)新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業
   <1> 新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業
   <2> 新商品・新技術の商品化のためのデザイン等の改善事業
   <3> 新商品・新技術・新役務の求評事業
  (2)その他新商品等市場化事業として知事が適当と認めた事業
 販路開拓事業
  (1)展示会への参加
   販路開拓のための展示会等への参加
  (2)調査・広報等
   <1> 販路開拓等に関する調査、指導、研修事業
   <2> 新商品等の販路開拓等のための広報事業
  (3)その他販路開拓事業として知事が適当と認めた事業

支援内容

補助率等
 一般枠
 ・補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。
 ・補助限度額は、50万円以上、300万円以内です。
 ・補助金の交付は補助対象事業者の要件となる事業あるいは計画期間について、1回限りとします。

 企業間連携促進枠
 ・補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。
 ・補助限度額は、50万円以上、300万円以内です。
 ・補助金の交付は補助対象事業者の要件となる事業あるいは計画期間について、1回限りとします。

 パイオニア認定制度枠
 ・補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。
 ・補助限度額は、100万円以内です。
 ・補助金の交付は補助対象事業者の要件となる事業あるいは計画期間について、1回限りとします。

問い合わせ先

所属名:滋賀県商工労働部 中小企業支援課 活性化推進係
 電話:077-528-3733
 ファックス:077-528-4871
 メール:fb00@pref.shiga.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談