郡山市創業・事業承継支援事業費補助金
令和8年度
地域経済の発展や雇用の創出を図るため、市内で創業又は事業承継をされる方に補助金を交付します。
※本補助金における創業の定義は、“事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始すること”です。
※本補助金における事業承継の定義は、“経営権の移転等又は事業を譲渡すること”です。
- エリア
- 福島県郡山市
- 機関
- 福島県郡山市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満その他
対象者
補助の対象となる方
【創業】の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
1.市内で創業した中小企業者
2.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方
3.創業1年未満の方
4.本市を納税地として、事業を営んでいる方
5.申請後3年以上の期間、創業した事業を継続する意思のある方
【事業承継】の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
市内で事業承継した中小企業者
1.市内で事業承継した中小企業者
2.本補助金の要綱に定める支援機関の支援を受けて事業承継した方
3.市内において1年以上営まれていた事業を承継し市内で継続する方
4.承継する事業の従事者を、引き続き雇用する方
※従事者から退職の願申し出があった場合等、雇用者都合によらない場合は除く。
(注意)次の方は対象になりません。
○大企業の子会社等(次のいずれかに該当する場合)
・発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
・発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している。
・大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
○フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律<外部リンク>に定める風俗営業(第2条第1項)、性風俗関連特殊営業(第2条第5項)を営む方
○公序良俗に反する事業又はサービスを提供する方
○事業に関して必要な許認可等を取得していない方
○郡山市暴力団排除条例<外部リンク>第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当していると認められる方
○市税等(市民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の滞納がある方
○過去に本補助金の交付を受けたことがある方
○その他、市長が不適当と認める方
支援内容
補助率及び補助対象経費
※予算の範囲内での交付となります。
対象者 | 補助率 | 補助上限額 | 対象経費
・創業に係る経費|2分の1 |10万円 |○備品購入費
|(千円未満切捨て)|※加算はありません。| ・創業に必要な設備又は備品(耐用年数1年以上、取得金額が1点当たり10万円以上のもの)が対象です。
| | | ・創業に係る準備期間中(創業した年度内に限ります。)に購入したものは対象となります。
| | |○工事請負費
| | | ・創業事業所の開設に係る内外装工事費、設備工事費、自己用屋外広告物の制作及び設置に要する経費が対象です。
| | | ・市内企業による施工に限ります。
・事業承継に係る経費で親族内承継又は従業員承継の場合
|2分の1 |10万円 |○報償費及び旅費
|(千円未満切捨て)| |・事業承継に係る業務のうち、士業など専門家に支払った報償費及び旅費が対象です。
| | |○工事請負費
| | | ・引き継いだ事業の主たる事務所の改装等に係る内外装工事費、設備工事費、自己用屋外広告物の制作及び設置に要する経費が対象です。
| | | ・市内企業による施工に限ります。
| | |○備品購入費
| | | ・事業承継に必要な設備又は備品(耐用年数1年以上、取得金額が1点たり10万円以上のもの)が対象です。
| | | ・事業承継に係る準備期間中(事業承継した年度内に限ります。)に購入したものは対象となります。
・事業承継に係る経費で第三者承継の場合
|2分の1 |30万円 |○報償費及び旅費
|(千円未満切捨て)| | ・事業承継に係る業務のうち、士業など専門家に支払った報償費及び旅費が対象です。
| | |○工事請負費
| | | ・引き継いだ事業の主たる事務所の改装等に係る内外装工事費、設備工事費、自己用屋外広告物の制作及び設置に要する経費が対象です。
| | | ・市内企業による施工に限ります。
| | |○備品購入費
| | | ・事業承継に必要な設備又は備品(耐用年数1年以上、取得金額が1点たり10万円以上のもの)が対象です。
| | | ・事業承継に係る準備期間中(事業承継した年度内に限ります。)に購入したものは対象となります。
問い合わせ先
農商工部 産業雇用政策課 代表
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
本庁舎1階
Tel:024-924-2251
Fax:024-925-4225


