中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)
令和8年度
本事業は、自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等の地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を構築させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
対象者
本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関(※)とします。
コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。なお、幹事法人にのみ交付決定を行います。
① 日本に拠点を有し、法人格(国内法人格)を有していること。
② 事業の管理運営について責任を持って実施する事業者であること。
③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑤ 経済産業省及び内閣府沖縄総合事務局からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(※)ここでの「産業支援機関」とは、各都県の通称企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小企業基盤整備機構、JETRO、大学・TLO・高等専門学校も申請者になることができます。
支援内容
① 地域中小企業支援拡充型事業
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。
補助率等:補助対象経費の1/2以内(1000万円を上限)
② 地域中小企業支援構築型事業
地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。
補助率等:定額(500万円を上限)
対象期間
交付決定日から令和9年3月31日までとします。
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課知的財産室(担当:丸、知念、神谷)
TEL:098-866-1730
Mail:bzl-oki-tokkyo【at】meti.go.jp
(※【at】は@マークへ読み替えてください。)


