越谷市創業者支援補助金

令和8年度

新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業を行う個人・中小企業者等に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。

対象者

補助対象者
中小企業者(※)として、新たに事業を開始して1年を経過していない、又は、令和8年度内(2026年度内)において開始しようとする方

※中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業等 経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者。

※下記の事項に該当する方は対象外となります
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者

補助対象事業
以下の全てに該当する事業
(1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業
(2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業

※下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業

支援内容

補助対象経費
市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る)

補助率   2分の1以内

補助限度額 100万円

対象期間

交付決定日から当該年度3月末日まで

問い合わせ先

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680 
ファクス:048-963-9175

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