ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/データエコシステムの構築等に関する研究開発(GENIAC)

本事業では、様々な分野のデータが集められ、AIの開発・提供に活用され、そのAIが広く利用されることを通じて、さらにデータが集まるという好循環、すなわち「データエコシステム」の構築を目指します。具体的には、データホルダーとAI開発者等との連携の下、既存の企業内データの利活用や、新たにデータを構築・拡充する取組を含め、複数の企業等にまたがるデータを適切に集約・利活用するための仕組みを構築・実証します。
また、本事業で構築されたデータに関しては、経済産業省・NEDOが実施する「AIロボット・フィジカルAIを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業」への活用も見据え、他事業との連携や横展開が可能となるよう、提供要件を整理した上で提供することを必須とします。
また、事業を通じたCO2の排出削減と経済成長を同時に実現するGXの推進を図ることを目的としたも実施します。

エリア
全国
機関
経済産業省
種別
補助金・助成金
分野
その他研究開発/商品・サービス開発エネルギー・環境
業種
情報通信業その他
対象
中小企業者その他大企業学校法人
支援規模
1億円以上
URL
https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100430.html

対象者

補助事業者は、次の要件を満たす、単独ないし複数で補助を希望する、企業・大学等であることが必要です。ただし、国立研究開発法人が応募する場合、国立研究開発法人から民間企業への委託又は共同研究(委託先又は共同研究先へ資金の流れがないものを除く。)は、原則認めておりませんのでご留意ください。
 ①補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
 ②補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
 ③補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
  当該補助事業者が遂行する補助事業が、別途定める基本計画を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
 ④当該補助事業者が補助事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
 ⑤本邦の企業・大学等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業・大学等(研究機関を含む)の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から国外の企業・大学等との連携が必要な場合は、国外の企業・大学等も参画する形で実施することができる。
 ⑥本事業で構築したデータセットの保管や提供を実施する者(以下、データ管理者)は、本事業期間終了後もデータセットの保管や提供に要する経費を継続的に負担できる事業者であること。データ管理者を国際基準不遵守等事業者に変更しないこと。
 ⑦本事業で構築したデータセットの提供に関しては、❸で明文化したデータ提供要件を原則維持すること。
 ⑧本事業で構築したデータセットについては、経済産業省・NEDO が今後実施する「AIロボット・フィジカルAIを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業」に対して提供すること。
 ⑨経済産業省・NEDO が指定するコミュニティに積極的に参加すること。
 ⑩上記の内容を含め、開発を進めるにあたっての詳細は、必要に応じて、経済産業省・NEDOと調整の上、決定することとする。
 ⑪ 補助事業の実施を通じ、「GXリーグ参画企業に求める取組(https://gxleague.go.jp/rules/gx-guidance/)」と同様の GX に係る取組を実施することを想定し、現在実施している内容及び交付決定した場合において実施する内容を(別添 8)の「GX に係る取組申告書」に記載し、これを提出すること。また、「GX に係る取組申告書」には、補助事業の実施による脱炭素(二酸化炭素削減)効果や目標、それらを定量的に把握するための体制・方法等について記載すること。※GX 枠で提案する場合に限る。
 ⑫本事業の実施にあたっては、情報管理体制整備の一環として、技術流出防止措置を講じていただくべく、提案書とともに確認票を提出いただきます。
  確認票の提出時にエビデンス類の提出は不要ですが、提案時点の取組状況が不十分と判断される場合は採択にあたって条件を付す場合があります。また、採択後も取組状況を確認させていただきます。詳細は別添資料をご参照ください。
  情報管理体制整備の一環として、コア重要技術等を特定いただくとともに、当該コア技術等の流出を防止するために以下の(ア)~(ウ)の技術流出防止措置を講じていただ
きます。対象となる事業者は、採択決定後、技術流出防止措置の取組状況について NEDO の求めに応じて確認票を用いて報告いただきます。取組状況が不十分な場合は、是正依頼を行う場合があります。是正措置に対して従わない場合は、交付取消に相当する措置に講じる場合があります。
 (ア) コア重要技術等へのアクセス管理
  コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に限定し、適切な管理を行うために必要な体制や規程(社内ガイドライン等含む。)を整備すること。
 (イ) コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
  (ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段により、当該従業員の退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該従業員が退職する際はコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。
 (ウ) 取引先(共同研究パートナー等のサードパーティーを含む。以下同じ。)における管理
  NEDO の支援を受けて研究開発を実施する者ではなく、取引先がコア重要技術等の全部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)の諸規定に十分配慮すること。

支援内容

(g11-1) のみ実施
 予算規模 1 提案当たりの補助額上限:原則 15 億円
 補助率  定額補助

(g11-1) + (g11-2) の両方を実施
 予算規模 1 提案当たりの補助額上限:原則 15 億円
 補助率  (g11-1) 定額補助
      (g11-2) 中小企業等経営強化法に基づく特定事業者と学術機関等(以下、中小企業等とよぶ):NEDO 負担 2/3、事業者負担 1/3
          上記に該当しない企業(以下、大企業とよぶ):NEDO 負担 1/2、事業者負担 1/2

対象期間

2026年度~2028年度のうち最大2年間

問い合わせ先

AI・ロボット部
担当者:遠藤、渡辺、篠原
 E-mail:post5G_geniac_data4hojyo_koubo[*]ml.nedo.go.jp
 E-mailは上記アドレスの[*]を@に変えて使用してください。

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