大阪市市内拠点投資促進事業助成金
令和8年度
大阪市では、大阪の産業集積の特性を活かした先端的な技術等の実装化・産業化を着実に推進し、経済活力の維持・雇用機会の創出を図るため、成長産業分野における企業の拠点の新設又は増設に係る建築費等の一部を助成しています。
- エリア
- 大阪府大阪市
- 機関
- 大阪府大阪市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
助成対象事業者は、「本社、工場又は研究所」(以下「拠点」という。)を新設又は増設し、当該拠点において、成長産業分野の先端的な取組に関する事業を実施する法人とし、次の要件を全て満たす者とします。
・事業に必要な届出又は許認可の取得を行っている法人であること。
・助成金交付申請日の属する本市会計年度の翌翌年度末までに新設又は増設する拠点において事業を開始する法人であること。
・拠点に係る投下固定資本額が5億円以上であること。(注)
・大阪市の市税を滞納していない法人であること。
・政治団体、宗教団体等でないこと。
・代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。
(注)「投下固定資本額」とは、事業所の立地に必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋の新築・増築及び償却資産の取得に係る経費の総額をいいます。
償却資産については取得価格が単価50万円以上で、工事等の着手日から事業開始日までに購入又はリースにより、調達・設置するものに限ります。なお、リースは、助成事業者の貸借対照表に資産として計上され、固定資産税の課税対象となる「ファイナンス・リース」に限ります。
土地の取得・造成費用、既存建物・設備等の取得・取壊費用、設計費用、消費税、地方消費税は除きます。
支援内容
助成対象分野
助成対象分野とその主な事業は次のとおりです。
〇ライフサイエンス分野
高度な医薬品・医療機器、高度再生医療、医療・介護ロボット、治験・臨床研究、医療情報システム、健康維持・増進に関すること など
〇カーボンニュートラル分野
電気自動車、太陽光・風力・水素等の新エネルギー、先進的な蓄電池・省エネ機器に関すること など
〇イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術分野
AI技術、量子技術、さまざまな先端産業に活用される産業用電子機器に関すること など
(注)「イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術」とは、革新的な製品等に関する研究開発・製造や、従来の性能を飛躍的に向上させる製品等に関する研究開発・製造などに係る技術をいいます。
助成対象面積
・助成対象面積は、事業所用建物の延床面積のうち、助成対象事業者の拠点の占める部分をいい、拠点の専用面積と、当該専用面積に係る共用部分の面積を合計したものとします。
(注1)既存の拠点に増築する場合は、当該増築部分に係る各階床面積を合計したものを延床面積とみなします。
(注2)共用部分の面積は、助成対象事業者の専用面積が全体の専用面積に占める割合(小数点第三位以下切捨て。)を全体の共用面積に乗じて算出した面積(小数点第三位以下切捨て。)とします。
助成対象経費
・助成対象経費は、助成対象面積に係る投下固定資本額とします。
(注1)特に区分できる場合を除き、当該事業所用建物の建築等に要した投下固定資本額に、助成対象面積の延床面積に占める割合(小数点第三位以下切捨て。)を乗じた額(円未満切捨て。)とします。
(注2)本助成金以外の国又は地方公共団体における助成金等を当該経費の一部に充当する場合は、当該助成金等の金額を控除した額を助成対象経費とします。
助成金額
助成対象経費に5パーセントを乗じた額(千円未満切捨て。)とし、一助成対象事業者あたり5億円を限度とします。
(注)本助成金は、予算の範囲内で交付します。予算の状況によっては、助成金額の一部又は全部を交付できない場合があります。
事業継続期間
・助成金は2年度に分割して支払います。最終回の助成金交付日の翌日から起算して5年以上、事業を継続していただく必要があります。
問い合わせ先
大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当
住所: 〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話: 06-6615-6765 ファックス: 06-6615-7433


