境港市事業者エネルギー価格高騰対策支援金

第2弾

エネルギー価格高止まりの影響を受ける市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。

エリア
鳥取県境港市
機関
鳥取県境港市
種別
給付金・支援金
分野
経営改善・事業承継
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満
URL
https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=119445

対象者

下記のすべてを満たす事業者であること。
(1)境港市内に本社又は本店となる事業所を有していること。
(2)エネルギー価格高止まりの影響により、
   令和7年4月から同年12月までの任意の1か月において、
   電気料、ガス代、燃料費の合計金額が4万円以上であること。
   ただし、上記金額が4万円未満の場合は、
   電気料、ガス代、燃料費、原材料、食料品、仕入物品、消耗品等の
   合計額が25万円以上であること。
(3)法人であれば直近事業年度の売上高が120万円以上、
   個人であれば令和6年の売上高が60万円以上あること。
   ※特別な事情があると認められた場合、
    法人であれば前々事業年度の売上高が120万円以上、
    個人であれば令和5年の売上高が60万円以上あれば対象とします。
    その際は、申請前に下記問い合わせ先までご相談ください。
(4)法人の場合は直近事業年度の法人市民税の確定申告、
   個人であれば令和6年分の事業所得を申告していること。
(5)境港市税に滞納がないこと。
(6)今後も事業を継続する意思があること。

〇新規創業者特例
 最近創業した方に対しては、上記給付要件のうち、「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けています。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
 ◆直近事業年度の売上高の特例
   要件を次のとおりとします。
  【法人】
   特例(1) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
    直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
   特例(2) 申請日において設立1期目である場合
    売上要件を設けません。
  【個人】
   特例(3) 創業時期が「令和6年2月~12月」の場合
    令和6年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
   特例(4) 創業時期が「令和7年1月~12月」の場合
    売上要件を設けません。

支援内容

業種を問わず、一事業者につき法人:10万円、個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。

問い合わせ先

境港市水産商工課商工振興係
電話:0859-47-1056
メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp

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