境港市事業者エネルギー価格高騰対策支援金
第2弾
エネルギー価格高止まりの影響を受ける市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。
対象者
下記のすべてを満たす事業者であること。
(1)境港市内に本社又は本店となる事業所を有していること。
(2)エネルギー価格高止まりの影響により、
令和7年4月から同年12月までの任意の1か月において、
電気料、ガス代、燃料費の合計金額が4万円以上であること。
ただし、上記金額が4万円未満の場合は、
電気料、ガス代、燃料費、原材料、食料品、仕入物品、消耗品等の
合計額が25万円以上であること。
(3)法人であれば直近事業年度の売上高が120万円以上、
個人であれば令和6年の売上高が60万円以上あること。
※特別な事情があると認められた場合、
法人であれば前々事業年度の売上高が120万円以上、
個人であれば令和5年の売上高が60万円以上あれば対象とします。
その際は、申請前に下記問い合わせ先までご相談ください。
(4)法人の場合は直近事業年度の法人市民税の確定申告、
個人であれば令和6年分の事業所得を申告していること。
(5)境港市税に滞納がないこと。
(6)今後も事業を継続する意思があること。
〇新規創業者特例
最近創業した方に対しては、上記給付要件のうち、「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けています。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
◆直近事業年度の売上高の特例
要件を次のとおりとします。
【法人】
特例(1) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
特例(2) 申請日において設立1期目である場合
売上要件を設けません。
【個人】
特例(3) 創業時期が「令和6年2月~12月」の場合
令和6年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
特例(4) 創業時期が「令和7年1月~12月」の場合
売上要件を設けません。
支援内容
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円、個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
問い合わせ先
境港市水産商工課商工振興係
電話:0859-47-1056
メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp


